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耐震診断の補助金を受けられる目安となる条件

前回の記事で耐震リフォームや耐震診断に対し、
各地方自治体の補助金制度があることをチラッと書きました。
補助金を受けるためには条件を満たすことがひつようなので、
自分でちょっと調べてみました。

各地方自治体によってちょっとずつ条件は異なるのですが、
ひとつの大きな目安となる条件があります。
それは昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅であるかどうかです。
実は昭和56年6月1日に建築基準法が改正されていて、
同時に耐震基準が見直されて新しい耐震基準が定められたのです。
これによって、
昭和56年6月1日以降に建てられた住宅は新しい耐震基準に基づいて建築されているので、
地震に対して強さのある構造になっているのです。

対して昭和56年5月31日以前に建てられた(着工された)住宅は、
古い耐震基準に基づいて建築されているので、
地震に対する耐性が低くなっているのです。
ですので、各地方自治体で改正以前に建てられた住宅に対し、
補助金制度を設けて耐震診断を推進しているのです。
耐震性が不足している場合は耐震補強が必要となりますが、
耐震リフォーム(耐震改修)に対しても補助金制度は設けられています。
なるほど、
昭和56年5月31日以前か以降かで耐震性が大きく変わってくるのですね。
ひとつ勉強になりました!

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2011年11月16日

リフォーム (15:14)

カテゴリ:耐震診断

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